葬儀後の流れを時系列順に解説!行うべき事務的な手続きも紹介
「葬儀が終わった後、何から手をつければいいのかわからない」
「やることが多すぎて混乱している」
「そもそもどのような手続きがあるのかを理解していない」
などと悩んでいませんか?
大切な人を見送った後、遺族にはやるべき手続きや対応が山のように待っています。死亡届の提出や年金の手続きなど、期限が定められているものもあるため注意が必要です。
そこで今回の記事では、以下の内容について解説します。
- 葬儀後の流れ
- 葬儀後にすぐに行うべき事務的な手続き
- 葬儀後の流れに関するよくある質問
葬儀後の流れについて良くわからないと感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。
①葬儀後の流れ

葬儀後の流れは一般的に以下のように進みます。
- 葬儀翌日~1週間
- 葬儀1週間後~49日
- 初盆
- 一周忌
- 三回忌
葬儀の流れは一般的なものであり、宗教や宗派によって異なる点に注意しましょう。
1-1. 葬儀翌日~1週間
葬儀が終わってから1週間ほどの期間は、「初七日(しょなのか)」と呼ばれます。
故人さまが亡くなられた日を1日目として数え、7日目に営まれる法要です。
もともとは7日目に行うのが理想とされていますが、現代では参列者や日程の都合により、葬儀当日に初七日法要をあわせて行う「繰り上げ初七日」が一般的とされています。
この時期には、葬儀社への支払いを済ませたり、香典返しの準備を始めたりと、事務的な対応も必要です。
1-2. 葬儀1週間後~49日
葬儀の1週間後から四十九日(しじゅうくにち)までは、「中陰(ちゅういん)」と呼ばれ、故人さまの魂が成仏するまでの大切な期間とされています。
本来は、二七日(ふたなのか・13日目)、三七日(みなのか・21日目)、五七日(いつなのか・35日目)、七七日(しちしちにち・49日目)といった節目ごとに法要を営みます。
現代では初七日と四十九日を中心に行うことが一般的です。
とくに四十九日は「忌明け」にあたる大切な節目で、僧侶さまを招いての法要や納骨を行うケースも多く見られます。
この時期に、相続に関する手続きや遺品整理、故人さま名義の銀行口座や保険、年金などの各種変更・解約手続きも並行して進めていきましょう。
1-3. 初盆
初盆(はつぼん)とは、故人さまが亡くなってから初めて迎えるお盆のことです。
地域によっては「新盆(にいぼん)」や「初棚(はつだな)」と呼ばれるケースもあります。
故人さまの魂を迎えるために、特別な祭壇を設けることもあるでしょう。
初盆には、親族や近しい人々が集まり、僧侶さまを招いて法要を行い、故人さまの冥福を祈ります。
1-4. 一周忌
一周忌は、故人さまが亡くなられてから満1年の命日に行う法要です。
四十九日以降、初めての本格的な年忌法要として位置づけられ、親族や親しい知人が集まり、僧侶さまによる読経が行われます。
法要のあとには、参列者で会食の場を設け、故人さまの想い出を語り合うことが多くあります。
一周忌は、悲しみから少しずつ日常に戻る節目としても重要であり、丁寧な準備と心を込めた供養が求められるでしょう。
1-5. 三回忌
三回忌は、故人さまが亡くなってから満2年の命日に行う法要です。
一周忌と同様に親族が集まり、僧侶さまによる読経を行います。
三回忌以降は、以下の表のように続くので、内容を確認しておきましょう。
| 法要名 | 命日からの年数 |
| 七回忌 | 命日から満6年目 |
| 十三回忌 | 命日から満12年目 |
| 二十三回忌 | 命日から満22年目 |
| 二十七回忌 | 命日から満26年目 |
| 三十三回忌 | 命日から満32年目 |
| 五十回忌 | 命日から満49年目 |
②葬儀後にすぐに行うべき事務的な手続き一覧

葬儀後にすぐに行うべき事務的な手続き一覧として、以下が挙げられます。
- 年金受給停止
- 世帯主の変更
- 国民健康保険の脱退手続き
- 所得税準確定申告および納税
- 遺言書の検認
2-1. 年金受給停止
故人さまが年金を受給していた場合には、「受給権者死亡届」を提出する必要があります。
死亡後も年金が振り込まれ続けると、不正受給とみなされ、後日返還を求められることになるため注意が必要です。
国民年金の場合は、死亡日から14日以内に年金事務所または年金相談センターで手続きを行い、厚生年金の場合は年金事務所にて死亡日から10日以内に手続きを済ませます。
また、あわせて未支給年金の請求も行えます。
手続きには、「年金受給者死亡届」や年金証書、戸籍謄本や死亡診断書のコピーなど、死亡を証明する書類が必要なので、準備しておきましょう。
2-2. 世帯主の変更
故人さまが世帯主であった場合には、速やかに「世帯主変更届」の提出が必要です。
この届出は、亡くなった日から14日以内に市区町村の窓口で手続きすることが求められます。
ただし、亡くなった方が単身世帯だった場合や、二人世帯で残った方が一人だけという場合には、自動的にその方が世帯主として登録される仕組みとなっています。
2-3. 国民健康保険の脱退手続き
故人さまが国民健康保険に加入していた場合は、死亡により保険資格が失われます。
世帯主が亡くなった場合には、保険証の世帯主欄の変更も必要です。
通常は、死亡から14日以内に市区町村の窓口で「国民健康保険資格喪失届」または「異動届出書」を提出します。
ただし、自治体によっては死亡届の提出と同時に処理されるため、個別の提出が不要な場合もあります。
手続きを怠ると、保険料が引き続き請求されることもあるため、注意が必要です。
また、健康保険や後期高齢者医療保険を利用していた場合は、それぞれ別の手続きが必要になる点を理解しておきましょう。
2-4. 所得税準確定申告および納税
故人さまがその年に所得を得ていた場合には、遺族が代わりに「準確定申告」を行う必要があります。
これは、故人さまの死亡日までの所得に関する申告であり、相続が始まったことを知った日の翌日から4か月以内に税務署に申告・納税を行います。
準確定申告が必要なのは、事業所得や不動産所得があった場合、または給与収入が2,000万円を超えていた場合などです。
一方で、給与所得者で年末調整が済んでいる場合や、年金収入が400万円以下、かつ他の所得が20万円以下の場合は、原則として申告は不要であることを把握しておきましょう。
2-5. 遺言書の検認
遺言書が残されている場合、そのまま相続手続きを進めることはできません。
民法では、遺言書がある場合、「検認」という家庭裁判所の手続きを経ることが義務付けられています。
遺言書の保管者または発見者は、相続の開始を知った後、速やかに家庭裁判所へ遺言書を提出し、検認の申し立てを行わなければなりません。
検認を受けていない遺言書では、相続登記や預貯金の名義変更などの手続きを進められないため、早めの対応が求められます。
ここまでの内容を読んで「葬儀後にやるべきことが、思っていたよりも多い」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
手続きや準備は多岐にわたり、精神的にも負担がかかりやすいものです。
そこで株式会社ベルモニーでは、不安や悩みを事前に解消できる「葬儀後の流れに関するご相談」を承っております。
一周忌や三回忌といった、法要の準備や開催についてのご相談も可能です。
ご相談には、弊社の厚生労働省認定の葬祭ディレクターや、一般社団法人終活カウンセラー協会認定の終活カウンセラーといった有資格者が丁寧に対応いたします。
葬儀前後の準備や手続きに関して、何から始めればよいか分からないという方でも安心してご相談いただけます。
「できることなら、今のうちに悩みを一気に解決しておきたい」とお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
③葬儀後の流れに関するよくある質問

葬儀後の流れに関するよくある質問として、以下を選びました。
- 葬儀後にやってはいけないことってあるの?
- 葬儀終わった後かけるべき言葉とは?
多くの方が悩みやすい部分なので、ぜひ参考にしてみてください。
3-1.葬儀後にやってはいけないことってあるの?
葬儀が終わった後に「絶対にやってはいけない」とされる明確な決まりはありません。
ただし、一般的なマナーとして、忌中期間中は派手な行事やお祝い事は控えるのが望ましいとされています。
葬儀後もしばらくは故人さまを偲ぶ期間であり、ご遺族の心情に配慮した行動を心がけることが大切です。
特に四十九日までは「忌明け前」とされているため、慎ましい生活を送りましょう。
また、お中元やお歳暮などは祝い事ではありませんが、忌明け前に贈る場合は時期を少しずらすといった配慮が必要です。
本来の考え方に沿えば、忌中や喪中の期間は故人さまを静かに偲び、落ち着いた日々を過ごすことが望ましいとされています。
3-2.葬儀終わった後かけるべき言葉とは?
葬儀後にご遺族へお声がけをする際には、相手の気持ちに寄り添った言葉選びが大切です。
「この度はご愁傷さまです」や「心からお悔やみ申し上げます」といった言葉が一般的であり、形式的でありながらも丁寧な表現として広く用いられています。
また、キリスト教のご葬儀においては、「安らかな眠りをお祈りします」といった表現も適切とされています。
いずれの場合も、言葉をかける際には、ご遺族の悲しみに対して心を寄せる姿勢を持ち、控えめで落ち着いた態度を意識しましょう。
④まとめ

葬儀後の流れには、初七日、中陰、初盆などさまざまなものがあります。
節目となるタイミングや内容を理解しておくと、よりスムーズに対応できるようになるでしょう。
並行して葬儀後にすぐに行うべき事務手続きがいくつかあるため、併せて進めておくことが大切です。
中には、相続登記や財産分割などに関わるものもあるので、今回の記事を読んでしっかりと理解を深めておくことが大切です。
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