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スタッフブログ

生前に確認すべきことや、ご家族が亡くなった際の手続きについて

こんにちは。
今回のブログでは、生前に確認しておいた方が良いことやご葬儀後の手続きなどをお伝えします。
予想がついている方もおられるかもしれませんが、葬儀後はたくさんの手続きがあります。
大切なご家族を亡くされたご遺族にとって、悲しみや寂しさは計り知れません。しかし、悲しみに浸りながら葬儀を終えた後も、行わなければならない手続きがたくさんあるのです。中には、手続きまでの期限が短く急がなくてはならない場合も・・・。
このブログでは葬儀後のさまざまな手続きを軽減するために、事前に家族間で共有しておくべきこともお伝えしております。そうすることで、ご遺族の負担が少しでも軽減できればと思っております。

葬儀後に行うこと

葬儀後、張り詰めていた緊張が少し緩み、一気に疲れが出やすい時期でもあります。
まず、ご遺族は、ご自身の疲れを癒してください。

葬儀後、入院されていた方は病院への支払い、さらに葬儀会社への精算を行います。
また、葬儀で供物(くもつ)や供花(きょうか)をいただいた場合は、その方へハガキや手紙、お電話などでお礼を伝えます。お香典を頂いた方には満中陰志の手配も行います。
さらに、宗旨によっては後日、お寺参りに伺う場合もあります。

同時に、遺言・相続などの法務的な手続きを行わなければなりません。
それらの手続きは、司法書士や弁護士、税理士、行政書士など各専門家に相談された方がスムーズな場合もございます。
ベルモニー葬祭では、各種手続きや名義変更をリスト化したものをお渡ししています。

手続きにお困りの際は、終活カウンセラーが直接アドバイスをしたり、専門的なことは、それに適したアドバイザーをご紹介させていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。

各手続きについて

先述した通り、法的手続きは、死亡届から健康保険や生命保険、年金関係、相続税など多岐に渡ります。さらに、住民票の抹消や、電気・ガス・水道といったライフライン、電話、クレジットカードなどの解約手続きなど、しなくてはならないことがたくさんあるのです。

そういった手続きの中で、まず一番に行う手続きが「死亡届」です。

死亡届は、A3の様式のものが多く、右側半分が「死亡診断書(死体検案書)」になっており、左側半分が「死亡届」になっています。病院や介護施設、または警察医などから「死亡診断書(死体検案書)」を受け取り、死亡届を記入していきます。

先述した通り、法的手続きは、死亡届から健康保険や生命保険、年金関係、相続税など多岐に渡ります。さらに、住民票の抹消や、電気・ガス・水道といったライフライン、電話、クレジットカードなどの解約手続きなど、しなくてはならないことがたくさんあるのです。

そういった手続きの中で、まず一番に行う手続きが「死亡届」です。

死亡届は、A3の様式のものが多く、右側半分が「死亡診断書(死体検案書)」になっており、左側半分が「死亡届」になっています。病院や介護施設、または警察医などから「死亡診断書(死体検案書)」を受け取り、死亡届を記入していきます。

死亡届は、葬儀会社が代行して行うことが多く、ベルモニー葬祭でも死亡届の記入方法のレクチャーから、市役所(町村役場)への提出まで代行しています。
その死亡届が受理されることで、そのまま火葬許可証が発行されます。
注意しなくてはいけないのは、死亡届を提出すると、そのまま市役所(町村役場)に提出となり戻ってきません。死亡届は保険関係や年金関係の手続きの時にも必要になってきますので、提出前にコピーをとっておく必要があります。
ベルモニー葬祭では、数枚コピーをしてお渡ししています。

死亡届は葬儀会社が代行をすることが多いのですが、その他の手続きはご遺族が行っていきます。
中でも急がなくてはならないのが、「年金受給権者死亡届」で、14日以内に届けを提出しなくてはなりません。

その他、手続きが必要なものは、国民健康保険、健康保険、高額医療費、生命保険、労災保険、自賠責保険、厚生年金、国民年金の手続き、相続権の限定承認・相続放棄の決定、相続税の申告、預貯金の名義換え、土地建物の不動産登記、生命保険の契約変更に、住民票の世帯主変更や電気・ガス・水道の名義変更といった項目があります。

事前にできること

先述した通り、葬儀を終えた後の手続きが多く大変だからこそ、それら手続において確認しておけることは先に話し合い、家族間で共有しておくことをおすすめしております。
生前に会話の中から、手続きに関することをより多く把握しておくことは大切ですが、事前にできることで最も良いと私たちが考えているのが、「エンディングノート」の作成です。
エンディングノートの記事はこちら

保険や年金について、また電気・ガス・水道など契約をしている会社などをメモしていただいているだけでも、後の手続きがとてもスムーズです。

最近では、スマホやパソコンに保存してある写真を取り出したいけど、パスワードがわからず、そのまま破棄になってしまうというケースもよくあります。
お亡くなりになったあとは、解約の手続き以外は基本的に行えませんので、思い出のお写真を残したい場合は、スマホやパソコンのパスワードもメモしていただいておくと良いかもしれません。

また、銀行口座は、ご本人が亡くなると凍結する可能性があります。預貯金も遺産扱いになり、基本的にはお金を動かせなくなってしまいますので注意が必要です。

さらに、相続について心配される方も多くいらっしゃると思いますが、相続は人が亡くなった時から始まり、相続するか放棄するかといった「相続権」については、3ヶ月以内に決めなくてはなりません。さらに相続税においては10ヶ月以内に申告をしなくてはならず、慌ただしさの中にいながらも手続きを進めていくことになります。

遺産相続においても事前に準備できることは多くあり、生前贈与などを検討されている方は、司法書士や弁護士など専門家に相談してみるのも良いでしょう。
ベルモニー葬祭では、終活をする中での相続(遺言・相続税)などの相談も承っております。ぜひ、お気軽にご相談ください。

冠婚葬祭互助会の会員かどうかの確認

もう一つ、生前に確認していただきたいことの一つに、ご自身やご両親が互助会(ごじょかい)の会員かどうかについての確認があります。

冠婚葬祭互助会についてご存じでしょうか?
冠婚葬祭という日本人にとってとても大切なセレモニーの費用をみんなで助け合うために誕生したのが「互助会」です。
今日では、経済産業大臣の許可を受けた事業として掛け金が保全されるなど消費者保護も充実しています。

実は、ご自分やご両親が互助会に入っていることを知らず、せっかく互助会に入りお金を掛けていたのに、そのお金を使わない方々がたくさんいます。ご両親が互助会に入っていることを知らなかったり、ご両親から自身が互助会に入っていると伝えられていなかったケース、さらに月々の掛け金が少額なため、ご自分が入っていること自体を忘れてしまっているというケースなど・・・。

せっかく互助会に入っているのに、知らずに別の葬儀会社で葬儀をあげてしまうことなどもあります。
もちろん解約もできますが、互助会のシステムを使えば掛け金以上のサービスを受けられるので、とてももったいないということになってしまいます。
ぜひ、ご自身が互助会に入っているかどうか、ご両親が互助会の会員かなど確認をしてみることをおすすめします。

まとめ

今回のブログで、ご逝去後の各種手続きや対応などの多さをご実感いただいたのではないかと思います。
人は、必ず死別を迎える時がきます。悲しみの中にいながらも、現実的に処理していかなくてはならないのが、手続き関係。
少しでもご自身やご家族が手続きなどに対する労力が減るよう、エンディングノートの作成はとても有効な手段だとも言えます。
また、互助会についてご両親にお聞きするところから、手続き関係やどんな葬儀をあげたいかなど、終活のきっかけになることもあるかもしれません。

ご葬儀だけではなく、お元気なうちから始める終活や葬儀を終えた後の手続きなどもベルモニー葬祭にお気軽にご相談ください。